田辺市議会 2019-06-14 令和元年第2回定例会(第1号 6月14日)
2件目の内容といたしましては、平成30年11月27日午後2時ごろ、本市本宮行政局産業建設課職員が、本宮町三越1466番地の2地先の市道萩田辺線において草刈り機を使用していたところ、小石が飛び散り、高雄1丁目23番1号、社会福祉法人田辺市社会福祉協議会が所有する軽貨物自動車のフロントガラスを損傷させたもので、この損害に対する賠償金として、本市が9万3,884円を相手方に支払うものです。
2件目の内容といたしましては、平成30年11月27日午後2時ごろ、本市本宮行政局産業建設課職員が、本宮町三越1466番地の2地先の市道萩田辺線において草刈り機を使用していたところ、小石が飛び散り、高雄1丁目23番1号、社会福祉法人田辺市社会福祉協議会が所有する軽貨物自動車のフロントガラスを損傷させたもので、この損害に対する賠償金として、本市が9万3,884円を相手方に支払うものです。
まず、1件目の内容といたしましては、平成28年12月22日午前9時45分ごろ、本市本宮行政局産業建設課職員が、過疎集落再生活性化事業の打ち合わせに向かうため小型乗用自動車を運転し、三重県多気郡大台町薗814番地の2地先の林道薗線を南進中、見通しの悪いカーブにおいて、対向してきたAさん運転の社用車と接触し、Aさん運転の車両については左右の前部が、本市職員運転の車両については右側面部が損傷したもので、これらの
内容といたしましては、平成27年5月11日午後3時ごろ、本市本宮行政局産業建設課職員が、当該行政局において有害鳥獣捕獲おりを軽貨物自動車に積むため運んでいたところ、これを落下させたため、その敷地内に駐車していたAさん所有の軽乗用自動車に接触し、当該車両の前部を損傷させたもので、この損害に対する賠償金として、本市が3万6,720円を相手方に支払うものです。 次に、16ページをお願いします。
次に、3ページ、4件目の内容といたしましては、平成23年9月5日午前9時ごろ、本市本宮行政局産業建設課職員が小型乗用自動車を運転し、台風12号の災害調査を終えて帰庁する際、本宮行政局裏手の市道新町中幹線において停止しようとしたところ、浸水した路面に堆積していた泥によりブレーキがきかなくなったため、駐車していたEさん所有の軽乗用自動車に接触し、当該車両の後部を損傷させたもので、この損害に対する賠償金として